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2026-09-18

【2026年最新】固定資産税・都市計画税を払い続けるより売った方がいい?新潟市東区の不動産の損益分岐点を宅建士が計算

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この記事を書いた人

株式会社リズム企画 代表 澁谷歩|宅地建物取引士・損害保険募集人

新潟市東区山木戸出身。不動産業界歴16年・累計取引実績600件以上。「払い続けるべきか、売るべきか」という判断で迷うお客様に、税金・維持コスト・売却益を比較した正直なアドバイスを提供してきました。

📋 この記事でわかること

  • 固定資産税・都市計画税の仕組みと2026年評価替えの影響
  • 新潟市東区の物件別・固定資産税の目安額
  • 「持ち続ける」vs「売る」損益分岐点の計算方法
  • 空き家の場合の税額リスク(最大6倍)
  • 売却後に手元に残るお金の試算と判断フロー

「毎年固定資産税を払い続けているが、このまま持ち続けるのと、売ってしまうのと、どちらが得なのか」——これは多くの不動産オーナーが一度は考える問いです。特に2026年は3年ごとの固定資産税評価替えの年にあたり、税額が変わったという方も多いはずです。新潟市東区の宅建士が、損益分岐点の計算方法から売却後の手取り額試算まで、数字で判断できる情報をお届けします。

  • 毎年の固定資産税がもったいなく感じているが、売るタイミングがわからない
  • 空き家にしたら固定資産税が上がると聞いて不安になっている
  • 売却すると税金が取られて手元に残らないのでは?と心配
  • 持ち続けることにどんなメリットがあるのかわからなくなってきた
  • 2026年の評価替えで税額が上がったと通知が来て驚いている

1.固定資産税・都市計画税とは——毎年かかるコストの仕組み

不動産を所有していると、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税と都市計画税が課されます。

税目 税率 課税対象 課税標準
固定資産税 標準税率1.4%(新潟市も同率) 土地・建物・償却資産 固定資産税評価額(時価の約70%が目安)
都市計画税 最高税率0.3%(新潟市は0.3%) 市街化区域内の土地・建物 同上

住宅用地の軽減措置(重要)

住宅が建っている土地(住宅用地)には、以下の軽減措置があります。この軽減がなくなると税額が大幅に上がります。

区分 固定資産税の軽減 都市計画税の軽減
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準を1/6に軽減 課税標準を1/3に軽減
一般住宅用地(200㎡超の部分) 課税標準を1/2に軽減 課税標準を2/3に軽減

この軽減措置は「住宅が建っていること」が条件です。更地にすると軽減がなくなり、固定資産税は最大6倍になります。

2.2026年評価替えで新潟市東区の税額はどう変わったか

固定資産税の評価額は3年ごとに見直されます(評価替え)。2026年は評価替えの年にあたります。新潟市東区では以下のような傾向が見られます。

物件種別・エリア 2026年評価替えの傾向 税額への影響
山木戸・大形・石山周辺(需要高エリア) 地価上昇により評価額が3〜8%程度上昇 固定資産税が微増(年間数千〜1万円程度)
中山・東中野山・太平(郊外エリア) 地価横ばい〜微増で評価額の大きな変動なし ほぼ変わらない〜微増
建物(築年数が経過した物件) 経年減価により評価額は下がる傾向 建物分の税額は減少する場合が多い
空き家・管理不全物件 特定空き家指定→住宅用地軽減廃止の可能性 最大6倍の税額増になるリスク

評価替えによる変化が気になる方は、毎年4〜5月に送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」に評価額の明細が記載されていますので確認してください。

3.東区の固定資産税・都市計画税の目安(物件別試算)

新潟市東区の一般的な物件を例に、年間の固定資産税・都市計画税の目安を試算します。

物件モデル 固定資産税評価額(目安) 年間税額(目安) 月額換算
戸建て(築20年・土地50坪・木造) 土地500万円+建物350万円 約9〜12万円 約8,000〜10,000円
戸建て(築35年・土地60坪・老朽化) 土地600万円+建物100万円 約7〜9万円 約6,000〜8,000円
土地のみ(更地・50坪) 土地500万円(軽減なし) 約3〜5万円(軽減廃止後) 約3,000〜4,000円
マンション(3LDK・駅近) 土地持分100万円+建物700万円 約10〜15万円 約8,000〜12,500円

4.「持ち続ける」vs「売る」損益分岐点の計算方法

「持ち続けるコスト」と「売った場合の手取り」を比較して、損益分岐点(何年後に持ち続ける方が損になるか)を計算します。

計算式

損益分岐点(年)= 売却手取り額 ÷ 年間維持コスト合計

コスト項目 年間目安(東区・戸建て一般例)
固定資産税・都市計画税 10〜15万円
火災保険料 3〜10万円
光熱費(最低限維持) 3〜6万円
修繕費積立(目安) 10〜20万円
管理・草刈り・雪処理 5〜15万円
合計 約31〜66万円/年

試算例

東区の戸建て(売却手取り見込み1,500万円)を持ち続ける場合、年間維持コストが50万円とすると:
1,500万円 ÷ 50万円 = 30年
つまり「30年後に売却すれば同じ」という計算になります。30年後の物件価値がゼロに近づく可能性を考えると、「早めに売って手元資金を活用する方が合理的」なケースが多いといえます。

5.空き家の場合——特定空き家指定で税額3〜6倍になるリスク

「空き家」になると、住宅用地の軽減措置がなくなる可能性があります。これが最大のリスクです。

🏚️ 特定空き家に指定されると税額が最大6倍になる

「特定空き家」とは、倒壊の危険・著しく不衛生・景観を損なうなど、市区町村が問題があると判断した空き家です。指定されると住宅用地の固定資産税軽減措置が適用されなくなります。200㎡以下の土地の固定資産税は「評価額×1/6×1.4%」から「評価額×1.4%」に変わるため、最大6倍になります。新潟市は2025〜2026年にかけて空き家対策を強化しており、指定件数が増加傾向にあります。

⚠️ こんな状態の空き家は特定空き家に指定されやすい

  • 屋根・外壁が崩れかけている・倒壊の危険がある
  • 雑草・樹木が隣地や道路に張り出している
  • ゴミが不法投棄されている・悪臭がする
  • 窓ガラスが割れたまま放置されている
  • 動物が住み着いている・ハチの巣がある

6.売却した場合の手取り額——税引き後に手元に残るお金

売却した場合に実際に手元に残る金額を計算するには、売却価格から諸費用と税金を差し引く必要があります。

差し引く項目 目安
仲介手数料 売却価格×3%+6万円+消費税(上限)
登記費用(抵当権抹消など) 2〜5万円
測量・境界確認費用(必要な場合) 30〜80万円
解体費用(更地渡しの場合) 80〜200万円
譲渡所得税(3,000万円特別控除適用後) 利益が3,000万円以下なら非課税(自宅の場合)

自宅(居住用財産)を売却する場合、3,000万円特別控除を適用すれば、利益が3,000万円以下なら譲渡所得税がかかりません。新潟市東区の一般的な戸建ての場合、この特別控除でほぼ全額非課税になるケースがほとんどです。

7.「持ち続けるメリット」はあるか——賃貸・相続・資産保全の視点

「持ち続けること」が合理的なケースも存在します。一方的に「売れ」とはいえません。

  • 賃貸に出せば家賃収入が得られる(東区の戸建て賃料目安:月5〜10万円)——ただし空室リスク・修繕費・管理費も考慮が必要
  • 将来子どもが住む可能性がある——資産として保有する意味がある
  • 相続人が複数いる場合、物件を「分ける」代わりに保有し続けることで争いを避けられるケースも
  • 再開発・インフラ整備などで将来的に地価が上昇する見込みがある(確実な保証はない)

8.固定資産税の減免・猶予制度

知っておくと役立つ固定資産税の優遇制度をまとめました。

制度 内容 対象
住宅用地の軽減措置 小規模住宅用地は課税標準1/6、一般は1/2 住宅が建っている土地
新築住宅の軽減措置 一定期間(3〜7年)建物分の固定資産税が1/2 新築後一定年数以内の住宅
耐震改修の特例 耐震化した住宅は一定期間税額が1/2 1982年以前建築の住宅で耐震改修済み
バリアフリー改修の特例 一定のバリアフリー改修後、翌年1年間税額を1/3減額 高齢者・障害者等が居住する住宅
生活保護世帯への減免 生活保護受給者は固定資産税が減免(自治体による) 生活保護受給者

9.結論:こういう人は早く売った方がいい(判断フロー)

以下に当てはまる方は、持ち続けるより早期売却を真剣に検討することをおすすめします。

  • 空き家になっていて管理が難しく、特定空き家指定のリスクがある
  • 固定資産税を払い続けているが、物件を使う予定がない
  • 築40年以上で大規模修繕が必要な状態になっている
  • 相続した物件で、将来的に誰も住まない・活用しない
  • 住宅ローンの残債があり毎月の支払いが負担になっている
  • 老人ホームや住み替えのために資金が必要
  • 遠方在住で管理が困難になっている
「迷っているうちに維持コストだけが積み上がる」——これが一番もったいないパターンです。まず無料査定を受けて、売却した場合の手取り額と現状の維持コストを比較してみてください。

10.Q&A よくある質問

Q. 固定資産税の納税通知書が届きましたが、評価額の確認方法を教えてください。
毎年4〜5月に送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に「課税明細書」が同封されています。そこに土地・建物それぞれの評価額(課税標準額)が記載されています。わからない場合は新潟市の固定資産税課(市役所)に電話または窓口で確認できます。リズム企画でも納税通知書を持参いただければ読み方をご説明します。
Q. 更地にすると固定資産税が高くなると聞きましたが、具体的にどのくらいになりますか?
住宅が建っている場合は小規模住宅用地として課税標準が1/6になっていますが、更地にするとこの軽減がなくなり6倍になります。たとえば住宅用地のとき年間10万円だった場合、更地にすると年間60万円近くになる計算です。「解体して更地にする前に」必ずリズム企画に相談してください。売却の方法によっては解体せずに売れるケースも多くあります。
Q. 売却すると譲渡所得税はどのくらいかかりますか?
自宅(居住用財産)を売却する場合、3,000万円の特別控除が使えます。購入価格より3,000万円以上高く売れない限りは課税されません。新潟市東区の一般的な戸建てであれば、ほとんどのケースでこの特別控除の範囲内に収まります。ただし施設入居後の売却や相続した物件など、条件によって異なりますので、売却前に税理士に確認することをおすすめします。リズム企画では税理士をご紹介することも可能です。
Q. 固定資産税を滞納するとどうなりますか?
固定資産税を滞納すると延滞金が発生します(年14.6%または7.3%)。さらに督促・差押えに至る場合もあり、最終的には不動産が競売にかけられるリスクがあります。「払えないが売りたい」という状況であれば、早急にリズム企画にご相談ください。買取での早期現金化で滞納を解消できるケースが多くあります。
Q. 賃貸に出せば固定資産税が節税になりますか?
固定資産税の軽減措置は「住宅が建っていること」が条件なので、賃貸に出しても軽減は継続されます(住居用途であることが前提)。ただし賃貸収入は不動産所得として確定申告が必要になり、所得税・住民税の負担が生じます。固定資産税は経費として計上できますので、トータルの税負担はケースバイケースです。賃貸活用を検討する場合も、まずリズム企画にご相談ください。

📍 株式会社リズム企画(Reizm企画)

📍 新潟県新潟市東区山木戸四丁目7-12

📞 025-278-3984

🕐 営業時間:10:00〜18:00 定休日:水・日・祝

🌐 reizm-fudosan.jp

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