2026-07-20
不動産を売ったらいくらかかる?新潟市東区の売却にかかる費用・税金を宅建士がわかりやすく解説
「不動産を売ったら費用や税金はどのくらいかかるの?」
売却を検討するとき、多くの方が気になるのが手元にいくら残るかです。
新潟市東区の宅建士が、売却にかかる費用・税金をわかりやすく解説します。
- 不動産を売るとどんな費用がかかるの?
- 税金はいくら取られるの?
- 手元にいくら残るか計算したい
- 節税できる方法はある?
- 買取と仲介でかかる費用は違う?
不動産売却にかかる費用の全体像
不動産を売却する際には、いくつかの費用が発生します。大きく分けると「取引にかかる費用」と「税金」の2種類です。
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の約3%+6万円(税別) | 仲介売却の場合のみ。買取の場合は不要 |
| 印紙税 | 1,000円〜6万円 | 売買契約書に貼付。金額によって異なる |
| 抵当権抹消費用 | 1〜2万円(司法書士報酬込み) | 住宅ローンが残っている場合に必要 |
| 測量費用 | 40〜80万円 | 土地の境界が不明確な場合に必要 |
| 解体費用 | 100〜300万円 | 更地での売却を希望する場合のみ |
| 譲渡所得税・住民税 | 利益の約20〜39% | 売却で利益が出た場合のみ課税 |
仲介手数料の計算方法
📋 仲介手数料の上限(宅建業法)
売却価格が400万円超の場合:売却価格 × 3% + 6万円(+消費税)
計算例:2,000万円で売却した場合 → 2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(税別)
※買取の場合は仲介会社を通さないため、仲介手数料はかかりません。
印紙税の早見表
| 売却価格 | 印紙税額(軽減税率適用時) |
|---|---|
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
売却で利益が出たときの税金(譲渡所得税)
不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。ただし、売却価格が購入価格を下回っていれば課税されません。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費(購入価格+購入時の諸費用) - 譲渡費用(売却時の諸費用)
| 保有期間 | 税率(所得税+住民税) | 区分 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 約39.63% | 短期譲渡所得 |
| 5年超 | 約20.315% | 長期譲渡所得 |
使える可能性がある節税特例
- 3,000万円特別控除:マイホームを売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる(一定要件あり)
- 10年超所有の軽減税率:10年超保有のマイホームは、3,000万円控除後の利益に対してさらに低い税率が適用される
- 取得費の概算控除:購入時の書類が残っていない場合、売却価格の5%を取得費とみなすことができる
- 相続空き家の3,000万円控除:相続した空き家を一定要件で売却した場合に適用される特例(2027年末まで)
⚠ 特例の適用条件は個別に確認が必要です
特例が使えるかどうかは、物件の状況・保有期間・居住履歴などによって異なります。必ず税理士または税務署に確認してください。リズム企画でも提携税理士をご紹介できます。
特例が使えるかどうかは、物件の状況・保有期間・居住履歴などによって異なります。必ず税理士または税務署に確認してください。リズム企画でも提携税理士をご紹介できます。
買取と仲介、費用面での比較
| 項目 | 仲介売却 | 買取(リズム企画) |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い | 市場価格より低めになる場合あり |
| 売却期間 | 3ヶ月〜1年以上 | 最短数日〜2週間 |
| 内覧・諸対応 | 複数回必要 | 不要 |
| 築古・訳あり物件 | 売れにくいケースあり | そのまま対応可 |
よくあるご質問
Q. 購入時の契約書が見つかりません。取得費はどうなりますか?
購入時の書類が残っていない場合、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使うことができます。ただしこれは実際の取得費より低くなる場合が多く、税負担が増える可能性があります。古い書類がないか今一度ご確認ください。
Q. 売却で損が出た場合も確定申告は必要ですか?
損失が出た場合も、給与所得との損益通算や繰越控除の特例が使える場合があります。確定申告することで税金の還付が受けられる可能性もありますので、税理士にご相談ください。
Q. 相続した不動産を売る場合の費用は変わりますか?
相続登記費用(司法書士への報酬など)が別途かかる場合があります。また相続空き家の特例など、通常の売却と異なる税制優遇が使える場合もあります。詳しくはご相談ください。
✅ この記事のまとめ
- 売却費用は主に「仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用」など
- 譲渡所得税は売却で利益が出た場合のみ課税(保有5年超で税率が下がる)
- マイホーム売却には3,000万円特別控除など節税特例がある
- 買取は費用・手間が少ない分、価格は仲介より低めになる場合がある
- 税金に関することは必ず税理士に確認を(リズム企画で紹介可能)
📍 株式会社リズム企画|売却費用・税金のご相談もお気軽に
〒950-0871 新潟県新潟市東区山木戸4丁目7−12
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営業時間:10:00〜18:00(水・日・祝・年末年始・GW 定休)
宅建業免許:新潟県知事免許(1)5670号